国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 本文
- この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
- 2.この省令は、令和十年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、この省令の失効の際現に手帳所持者である者については、当該手帳が失効する日までの間は、なおその効力を有する。
- 3.漁業離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三条、第四条第一項、第十一条第一項、第十四条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則本文は、日本の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。」で始まります。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和52年12月26日です。
- 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50002000030 - 本サイト収録
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50002000030/main
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