決算調整資金に関する法律 第1条(目的)
この法律は、決算調整資金を設置し、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとなる場合において、この資金からその不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、決算調整資金に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、決算調整資金を設置し、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとなる場合において、この資金からその不足を補てんする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 決算調整資金に関する法律第1条(目的)は、日本の決算調整資金に関する法律に含まれる条文です。
- 決算調整資金に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、決算調整資金を設置し、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとなる場合において、この資金からその不足を補てんする…」で始まります。
- 決算調整資金に関する法律の公布日は昭和53年2月18日です。
- 決算調整資金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 決算調整資金に関する法律第1条の次の条は決算調整資金に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000004 - 本サイト収録
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000004/1
決算調整資金に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。