決算調整資金に関する法律 第7条(資金からの歳入への組入れ)
- 資金に属する現金は、各会計年度の一般会計の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度七月三十一日までに、当該不足を生ずることとなる額(以下「決算上不足額」という。)を補てんするため、その全部又は一部を当該不足を生ずることとなる会計年度の一般会計の歳入に組み入れるものとする。
- 2.前項の決算上不足額の計算については、政令で定める。
この条文の基本情報
資金からの歳入への組入れとは何ですか?
定義資金からの歳入への組入れとは、決算調整資金に関する法律第7条に定められた規定で、「資金に属する現金は、各会計年度の一般会計の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度七月三十一日までに、当該不足を生ずることとなる額(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 決算調整資金に関する法律第7条(資金からの歳入への組入れ)は、日本の決算調整資金に関する法律に含まれる条文です。
- 決算調整資金に関する法律第7条の条文原文は「資金に属する現金は、各会計年度の一般会計の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度七月三十一日までに、当該不足を生ずることとなる額(以…」で始まります。
- 決算調整資金に関する法律の公布日は昭和53年2月18日です。
- 決算調整資金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 決算調整資金に関する法律第7条の前の条は決算調整資金に関する法律第6条です。
- 決算調整資金に関する法律第7条の次の条は決算調整資金に関する法律第8条です。
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- 正式書式
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000004 - 本サイト収録
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000004/7
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