特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第2条(特定空港の指定等)
- 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港であつて、おおむね十年後においてその周辺の広範囲な地域にわたり航空機の著しい騒音が及ぶこととなり、かつ、その地域において宅地化が進むと予想されるため、その周辺について航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図る必要があると認められるものは、政令で特定空港として指定する。
- 2.前項の規定による指定があつたときは、当該特定空港の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、おおむね十年後における当該特定空港の施設の概要、当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度並びに当該特定空港の設置者が講ずる航空機の騒音により生ずる障害の防止のための措置の概要を示して、当該地域を管轄する都道府県知事に対し、次条第一項に規定する基本方針を定めるべきことを要請しなければならない。次項の規定による調査の結果が都道府県知事に示した事項と著しく異なることとなる場合として政令で定める場合も、同様とする。
- 3.特定空港の設置者は、前項の規定による要請をしたときは、おおむね五年ごとに、おおむね十年後における当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度について調査を行うものとする。
この条文の基本情報
特定空港の指定等とは何ですか?
定義特定空港の指定等とは、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第2条に定められた規定で、「空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港であつて、おおむね十年後においてその周辺の広範囲な地域に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第2条(特定空港の指定等)は、日本の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に含まれる条文です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第2条の条文原文は「空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港であつて、おおむね十年後においてその周辺の広範囲な地域に…」で始まります。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の公布日は昭和53年4月20日です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第2条の前の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第1条です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第2条の次の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第3条です。
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- 正式書式
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000026 - 本サイト収録
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000026/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。