特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第2条(国際出願)
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。
この条文の基本情報
国際出願とは何ですか?
定義国際出願とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第2条に定められた規定で、「日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第2条(国際出願)は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に含まれる条文です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第2条の条文原文は「日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。」で始まります。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第2条は第二章 国際出願に置かれています。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の公布日は昭和53年4月26日です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第2条の前の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第1条です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第2条の次の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000030 - 本サイト収録
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000030/2