大規模地震対策特別措置法 第1条(目的)
この法律は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、大規模地震対策特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第1条(目的)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第1条の次の条は大規模地震対策特別措置法第2条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。