大規模地震対策特別措置法 第16条(都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置)
警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部(以下「都道府県警戒本部」という。)又は市町村地震災害警戒本部(以下「市町村警戒本部」という。)を設置するものとする。
この条文の基本情報
都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置とは何ですか?
定義都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置とは、大規模地震対策特別措置法第16条に定められた規定で、「警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部(以下「都道府県警戒本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第16条(都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第16条の条文原文は「警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部(以下「都道府県警戒本部」という。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第16条の前の条は大規模地震対策特別措置法第15条です。
- 大規模地震対策特別措置法第16条の次の条は大規模地震対策特別措置法第17条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/16
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