大規模地震対策特別措置法 第18条(市町村警戒本部の組織及び所掌事務等)
- 市町村警戒本部の長は、市町村地震災害警戒本部長とし、市町村長をもつて充てる。
- 2.市町村警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一当該市町村の地域に係る地震防災応急対策等の実施及び実施の推進に関すること。
- 二次項の規定により市町村地震災害警戒本部長の権限に属する事務
- 三前二号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
- 3.市町村地震災害警戒本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る地震防災応急対策等を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
- 4.前三項に規定するもののほか、市町村警戒本部の組織その他必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
この条文の基本情報
市町村警戒本部の組織及び所掌事務等とは何ですか?
定義市町村警戒本部の組織及び所掌事務等とは、大規模地震対策特別措置法第18条に定められた規定で、「市町村警戒本部の長は、市町村地震災害警戒本部長とし、市町村長をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第18条(市町村警戒本部の組織及び所掌事務等)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第18条の条文原文は「市町村警戒本部の長は、市町村地震災害警戒本部長とし、市町村長をもつて充てる。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第18条の前の条は大規模地震対策特別措置法第17条です。
- 大規模地震対策特別措置法第18条の次の条は大規模地震対策特別措置法第19条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/18
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