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大規模地震対策特別措置法 第20条(地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用)

災害対策基本法第五十一条第一項の規定は地震予知情報の伝達について、同法第五十二条の規定は警戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第五十五条から第五十七条までの規定は都道府県知事又は市町村長が警戒宣言が発せられたことを知つた場合について準用する。この場合において、同法第五十一条第一項中「、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下「災害応急対策責任者」という。)」とあるのは、「その他大規模地震対策特別措置法第二条第十四号の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用とは何ですか?

定義地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用とは、大規模地震対策特別措置法第20条に定められた規定で、「災害対策基本法第五十一条第一項の規定は地震予知情報の伝達について、同法第五十二条の規定は警戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第五十五条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模地震対策特別措置法第20条(地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 大規模地震対策特別措置法第20条の条文原文は「災害対策基本法第五十一条第一項の規定は地震予知情報の伝達について、同法第五十二条の規定は警戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第五十五条…」で始まります。
  3. 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
  4. 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模地震対策特別措置法第20条の前の条は大規模地震対策特別措置法第19条です。
  6. 大規模地震対策特別措置法第20条の次の条は大規模地震対策特別措置法第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073
  • 本サイト収録大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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