大規模地震対策特別措置法 第3条(地震防災対策強化地域の指定等)
- 内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)として指定するものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、第一項の規定による強化地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
- 5.前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による強化地域の指定の解除をする場合に準用する。
この条文の基本情報
地震防災対策強化地域の指定等とは何ですか?
定義地震防災対策強化地域の指定等とは、大規模地震対策特別措置法第3条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第3条の条文原文は「内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第3条の前の条は大規模地震対策特別措置法第2条です。
- 大規模地震対策特別措置法第3条の次の条は大規模地震対策特別措置法第4条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。