大規模地震対策特別措置法 第40条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十六条又は第三十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法第40条は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法第40条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十六条又は第三十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
- 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法第40条の前の条は大規模地震対策特別措置法第39条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/40
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