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大規模地震対策特別措置法 第44条(大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に第八十五条の規定による改正前の大規模地震対策特別措置法第二十七条第四項の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている事務は、第八十五条の規定による改正後の同法第二十七条第四項の規定により市町村長が行うこととされた事務とみなす。

この条文の基本情報

大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは、大規模地震対策特別措置法第44条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に第八十五条の規定による改正前の大規模地震対策特別措置法第二十七条第四項の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模地震対策特別措置法第44条(大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の大規模地震対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 大規模地震対策特別措置法第44条の条文原文は「この法律の施行の際現に第八十五条の規定による改正前の大規模地震対策特別措置法第二十七条第四項の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている…」で始まります。
  3. 大規模地震対策特別措置法の公布日は昭和53年6月15日です。
  4. 大規模地震対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073
  • 本サイト収録大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000073/44

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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