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成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第39条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第39条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第39条(政令への委任)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法に含まれる条文です。
  2. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第39条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の公布日は昭和53年5月13日です。
  4. 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000042
  • 本サイト収録成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000042/39

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