成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第40条(電磁的記録提供命令等における留意事項)
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
この条文の基本情報
電磁的記録提供命令等における留意事項とは何ですか?
定義電磁的記録提供命令等における留意事項とは、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第40条に定められた規定で、「電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第40条(電磁的記録提供命令等における留意事項)は、日本の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法に含まれる条文です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第40条の条文原文は「電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。」で始まります。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の公布日は昭和53年5月13日です。
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000042 - 本サイト収録
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000042/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。