水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第1条(目的)
この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。以下「旧救済法」という。)又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「補償法」という。)による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第1条(目的)は、日本の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第1条の条文原文は「この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。」で始まります。
- 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の公布日は昭和53年11月15日です。
- 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第1条の次の条は水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第2条です。
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- 正式書式
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC1000000104 - 本サイト収録
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC1000000104/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。