石油石炭税法施行令 第10条の2(未納税移出に関する特例)
- 法第十条の二第一項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
- 一当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合1前条第二項第一号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1未納税移入証明書に基づいて、前条第二項第一号イからホまでに掲げる事項並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法2
- 2.法第十条の二第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二移出する採取場の所在地及び名称
- 三移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であることの事実
- 四移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
- 五移出の理由又は目的
- 六申請の理由
- 七その他参考となるべき事項
- 3.法第十条の二第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
- 二移入する場所の所在地及び名称並びに当該場所が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を継続して移入する場所であることの事実
- 三移入の理由又は目的
- 四移出者の住所及び氏名又は名称
- 五移出する採取場の所在地及び名称
- 六申請の理由
- 七その他参考となるべき事項
- 4.税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び法第十条の二第一項又は第二項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請をした者に対し、書面により通知しなければならない。
- 5.税務署長は、法第十条の二第四項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項又は第二項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
- 6.法第十条の二第一項第二号の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該承認に係る採取場の所在地及び名称
- 三当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
- 四当該承認を受けた年月日
- 五届出の理由
- 六法第十条の二第一項の規定の適用を受けないこととなる年月日
- 七その他参考となるべき事項
- 7.法第十条の二第二項の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
- 二当該承認に係る場所の所在地及び名称
- 三当該承認を受けた年月日
- 四届出の理由
- 五法第十条の二第二項の規定の適用を受けないこととなる年月日
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
未納税移出に関する特例とは何ですか?
定義未納税移出に関する特例とは、石油石炭税法施行令第10条の2に定められた規定で、「法第十条の二第一項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油石炭税法施行令第10条の2(未納税移出に関する特例)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
- 石油石炭税法施行令第10条の2の条文原文は「法第十条の二第一項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によ…」で始まります。
- 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
- 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油石炭税法施行令第10条の2の前の条は石油石炭税法施行令第10条です。
- 石油石炭税法施行令第10条の2の次の条は石油石炭税法施行令第11条です。
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- 正式書式
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132 - 本サイト収録
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/10_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。