石油石炭税法施行令 第17条(納期限の延長についての担保の提供)
- 法第十八条第一項の規定による担保の提供は、法第十三条第一項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対してするものとする。
- 2.法第十八条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
この条文の基本情報
納期限の延長についての担保の提供とは何ですか?
定義納期限の延長についての担保の提供とは、石油石炭税法施行令第17条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定による担保の提供は、法第十三条第一項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油石炭税法施行令第17条(納期限の延長についての担保の提供)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
- 石油石炭税法施行令第17条の条文原文は「法第十八条第一項の規定による担保の提供は、法第十三条第一項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して…」で始まります。
- 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
- 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油石炭税法施行令第17条の前の条は石油石炭税法施行令第16条です。
- 石油石炭税法施行令第17条の次の条は石油石炭税法施行令第18条です。
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- 正式書式
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132 - 本サイト収録
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。