石油石炭税法施行令 第19条(採取の開廃等の申告)
- 法第二十条第一項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
- 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称
- 三原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
- 四原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取及び貯蔵設備の概要
- 五原油、ガス状炭化水素又は石炭の年間採取見込数量
- 六原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を開始しようとする年月日
- 七その他参考となるべき事項
- 2.法第二十条第一項後段に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取を廃止し、又は休止しようとする場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
- 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称
- 三原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間
- 3.法第二十条第一項後段に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、前二項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を同条第一項に規定する税務署長に書面で申告しなければならない。
- 4.法第二十条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二法第六条第一項に規定する受託者(以下「受託者」という。)の住所及び氏名又は名称
- 三当該委託に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭(以下「委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭」という。)の採取場の所在地
- 四委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取を開始しようとする年月日
- 5.法第二十条第三項の規定による申告をした者が委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取を終了した場合には、次に掲げる事項を記載した書面を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
- 一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二受託者の住所及び氏名又は名称
- 三委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取場の所在地
- 四委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取の終了の年月日
この条文の基本情報
採取の開廃等の申告とは何ですか?
定義採取の開廃等の申告とは、石油石炭税法施行令第19条に定められた規定で、「法第二十条第一項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油石炭税法施行令第19条(採取の開廃等の申告)は、日本の石油石炭税法施行令に含まれる条文です。
- 石油石炭税法施行令第19条の条文原文は「法第二十条第一項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 石油石炭税法施行令の公布日は昭和53年4月18日です。
- 石油石炭税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油石炭税法施行令第19条の前の条は石油石炭税法施行令第18条です。
- 石油石炭税法施行令第19条の次の条は石油石炭税法施行令第20条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000132 - 本サイト収録
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000132/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。