農漁業保険審査会令 第5条(庶務)
審査会の庶務は、農林水産省経営局保険課において水産庁漁政部漁業保険管理官の協力を得て処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、農漁業保険審査会令第5条に定められた規定で、「審査会の庶務は、農林水産省経営局保険課において水産庁漁政部漁業保険管理官の協力を得て処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農漁業保険審査会令第5条(庶務)は、日本の農漁業保険審査会令に含まれる条文です。
- 農漁業保険審査会令第5条の条文原文は「審査会の庶務は、農林水産省経営局保険課において水産庁漁政部漁業保険管理官の協力を得て処理する。」で始まります。
- 農漁業保険審査会令の公布日は昭和53年5月23日です。
- 農漁業保険審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農漁業保険審査会令第5条の前の条は農漁業保険審査会令第4条です。
- 農漁業保険審査会令第5条の次の条は農漁業保険審査会令第6条です。
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- 正式書式
農漁業保険審査会令(昭和五十三年政令第百八十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000187 - 本サイト収録
農漁業保険審査会令(昭和五十三年政令第百八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000187/5
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