農漁業保険審査会令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.農業共済再保険審査会令(昭和二十四年政令第三十五号)、森林保険審査会令(昭和二十四年政令第四十九号)及び漁業共済保険審査会令(昭和四十二年政令第三百三十七号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農漁業保険審査会令本文は、日本の農漁業保険審査会令に含まれる条文です。
- 農漁業保険審査会令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 農漁業保険審査会令の公布日は昭和53年5月23日です。
- 農漁業保険審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農漁業保険審査会令(昭和五十三年政令第百八十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000187 - 本サイト収録
農漁業保険審査会令(昭和五十三年政令第百八十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000187/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。