活動火山対策特別措置法施行令 第7条(降灰防除施設の整備に要する費用の補助)
- 法第二十四条の規定による国の補助金の額は、降灰防除施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
- 2.多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰防除施設の整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
降灰防除施設の整備に要する費用の補助とは何ですか?
定義降灰防除施設の整備に要する費用の補助とは、活動火山対策特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十四条の規定による国の補助金の額は、降灰防除施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法施行令第7条(降灰防除施設の整備に要する費用の補助)は、日本の活動火山対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第二十四条の規定による国の補助金の額は、降灰防除施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年7月4日です。
- 活動火山対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法施行令第7条の前の条は活動火山対策特別措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000274 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000274/7
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