森林組合法施行令 第17条(出資連合会の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)
法第百八条の四第一項に規定する吸収分割についての自動車抵当法第十九条の二第二項、航空機抵当法第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割連合会及び同項に規定する吸収分割承継連合会」とする。
この条文の基本情報
出資連合会の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替えとは何ですか?
定義出資連合会の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替えとは、森林組合法施行令第17条に定められた規定で、「法第百八条の四第一項に規定する吸収分割についての自動車抵当法第十九条の二第二項、航空機抵当法第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法第二十四条の二第二項において準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行令第17条(出資連合会の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
- 森林組合法施行令第17条の条文原文は「法第百八条の四第一項に規定する吸収分割についての自動車抵当法第十九条の二第二項、航空機抵当法第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法第二十四条の二第二項において準…」で始まります。
- 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行令第17条の前の条は森林組合法施行令第16条です。
- 森林組合法施行令第17条の次の条は森林組合法施行令第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286 - 本サイト収録
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/17
森林組合法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。