森林組合法施行令 第4条(電磁的方法による通知の承諾等)
- 法第六十条の三第二項(法第五十三条第二項、第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電磁的方法による通知の承諾等とは何ですか?
定義電磁的方法による通知の承諾等とは、森林組合法施行令第4条に定められた規定で、「法第六十条の三第二項(法第五十三条第二項、第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行令第4条(電磁的方法による通知の承諾等)は、日本の森林組合法施行令に含まれる条文です。
- 森林組合法施行令第4条の条文原文は「法第六十条の三第二項(法第五十三条第二項、第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行令第4条の前の条は森林組合法施行令第3条です。
- 森林組合法施行令第4条の次の条は森林組合法施行令第5条です。
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- 正式書式
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000286 - 本サイト収録
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000286/4
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