森林組合財務処理基準令 本文
- この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
- 2.森林組合財務処理基準令(昭和二十七年政令第百四十四号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合財務処理基準令本文は、日本の森林組合財務処理基準令に含まれる条文です。
- 森林組合財務処理基準令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。」で始まります。
- 森林組合財務処理基準令の公布日は昭和53年7月11日です。
- 森林組合財務処理基準令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000287 - 本サイト収録
森林組合財務処理基準令(昭和五十三年政令第二百八十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000287/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。