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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令 本文

  1. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の政令で定める人事委員会又は公平委員会は、次に掲げる人事委員会又は公平委員会とする。
  2. 一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項の職員(以下「非現業の一般職の地方公務員」という。)で、都道府県に属するものを構成員としている地方公務員職員団体及び混合連合団体にあつては、その主たる事務所の所在地の属する都道府県(当該都道府県の非現業の一般職の地方公務員を構成員としていないときは、構成員である非現業の一般職の地方公務員の数が最も多い都道府県)の人事委員会
  3. 二前号の地方公務員職員団体及び混合連合団体以外の地方公務員職員団体及び混合連合団体で、公立学校(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に規定する公立学校をいう。以下同じ。)の非現業の一般職の地方公務員のみを構成員としているもの(一の地方公共団体の公立学校の非現業の一般職の地方公務員のみを構成員としているものを除く。)にあつては、その主たる事務所の所在地の属する都道府県(当該都道府県内の公立学校の非現業の一般職の地方公務員を構成員としていないときは、都道府県の区域別の構成員の数が最も多い都道府県)の人事委員会
  4. 三前二号の地方公務員職員団体及び混合連合団体以外の地方公務員職員団体及び混合連合団体にあつては、その主たる事務所の所在地の属する市町村又は特別区(当該市町村又は特別区の非現業の一般職の地方公務員を構成員としていないときは、構成員である非現業の一般職の地方公務員の数が最も多い地方公共団体)の人事委員会又は公平委員会

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令本文は、日本の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令に含まれる条文です。
  2. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令本文の条文原文は「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の政令で定める人事委員会又は公平委員会は、次に掲げる人事委員会又は公平委員会とする。」で始まります。
  3. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令の公布日は昭和53年9月7日です。
  4. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令(昭和五十三年政令第三百二十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000324
  • 本サイト収録職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令(昭和五十三年政令第三百二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000324/main

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