司法書士法施行令 第1条(認定手数料)
司法書士法(以下「法」という。)第三条第五項の手数料の額は、一万九百円とする。
この条文の基本情報
認定手数料とは何ですか?
定義認定手数料とは、司法書士法施行令第1条に定められた規定で、「司法書士法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行令第1条(認定手数料)は、日本の司法書士法施行令に含まれる条文です。
- 司法書士法施行令第1条の条文原文は「司法書士法(以下「法」という。」で始まります。
- 司法書士法施行令の公布日は昭和53年12月1日です。
- 司法書士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行令第1条の次の条は司法書士法施行令第2条です。
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- 正式書式
司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000379 - 本サイト収録
司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000379/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。