大規模地震対策特別措置法施行令 第14条(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)
- 都道府県知事は、法第二十七条第四項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等とは何ですか?
定義市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等とは、大規模地震対策特別措置法施行令第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第二十七条第四項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行令第14条(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第14条の条文原文は「都道府県知事は、法第二十七条第四項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年12月12日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第14条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行令第13条です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第14条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行令第15条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000385 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000385/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。