大規模地震対策特別措置法施行令 第5条(危険物等の範囲)
- 法第七条第一項第二号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一消防法第二条第七項に規定する危険物又は前条第六号に規定する毒物若しくは劇物(石油類、火薬類又は高圧ガス以外のものに限る。)
- 二原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質
- 三危険物の規制に関する政令別表第四の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
- 四石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第三条第一項第五号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス
この条文の基本情報
危険物等の範囲とは何ですか?
定義危険物等の範囲とは、大規模地震対策特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第七条第一項第二号の政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行令第5条(危険物等の範囲)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第七条第一項第二号の政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行令の公布日は昭和53年12月12日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第5条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行令第4条です。
- 大規模地震対策特別措置法施行令第5条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000385 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000385/5
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