核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第7条(運搬に関する検査)
法第五十九条第十一項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該核燃料物質等の保安の確保(当該核燃料物質等に防護対象特定核燃料物質を含むときは、保安及び当該防護対象特定核燃料物質の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。
この条文の基本情報
運搬に関する検査とは何ですか?
定義運搬に関する検査とは、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第五十九条第十一項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該核燃料物質等の保安の確保(当該核…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第7条(運搬に関する検査)は、日本の核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第五十九条第十一項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該核燃料物質等の保安の確保(当該核…」で始まります。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第7条の前の条は核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第6条です。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第7条の次の条は核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002048 - 本サイト収録
核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002048/7
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