核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 本文
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令本文は、日本の核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令本文の条文原文は「この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。」で始まります。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002048 - 本サイト収録
核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002048/main
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