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原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第12条(認定基準)

  1. 原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があつた課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
  2. 2.認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一教員組織に関する事項
  4. 二授業科目及び授業の方法に関する事項
  5. 三成績評価基準に関する事項
  6. 四前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  7. 五前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

この条文の基本情報

認定基準とは何ですか?

定義認定基準とは、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第12条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があつた課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第12条(認定基準)は、日本の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第12条の条文原文は「原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があつた課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。」で始まります。
  3. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第12条の前の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第11条です。
  6. 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第12条の次の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002051
  • 本サイト収録原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002051/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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