原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第16条(認定の取消し)
原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第16条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第16条(認定の取消し)は、日本の原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第16条の条文原文は「原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第16条の前の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第15条です。
- 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第16条の次の条は原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第17条です。
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- 正式書式
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002051 - 本サイト収録
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002051/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。