核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第17条(経過措置)
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第17条に定められた規定で、「この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第17条(経過措置)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第17条の条文原文は「この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002056 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002056/17
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