核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第11条(核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準)
- 核分裂性物質を第三条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物(原子力規制委員会の定めるものを除く。以下「核分裂性輸送物」という。)は、当該核分裂性輸送物の経年変化を考慮した上で、輸送中において臨界に達しないものであるほか、第五条第三号に定める基準に適合するもの(IP―1型輸送物又はIP―2型輸送物として運搬する場合に限る。)及び次の各号に掲げる技術上の基準に適合するもの(原子力規制委員会の定める要件に適合する核分裂性輸送物として運搬する場合を除く。)でなければならない。
- 一原子力規制委員会の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
- 二次のいずれの場合にも臨界に達しないこと。
- 三摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される最も低い温度が特定できる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準とは何ですか?
定義核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第11条に定められた規定で、「核分裂性物質を第三条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物(原子力規制委員会の定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第11条(核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の基準)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第11条の条文原文は「核分裂性物質を第三条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物(原子力規制委員会の定めるものを除く。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第11条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第10条です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第11条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第12条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/11
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