核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第27条(令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等)
令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。
この条文の基本情報
令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等とは何ですか?
定義令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第27条に定められた規定で、「令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第27条(令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第27条の条文原文は「令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。」で始まります。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第27条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第26条です。
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- 正式書式
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057 - 本サイト収録
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/27
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