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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第9条(IP―2型輸送物に係る技術上の基準)

  1. IP―2型輸送物(次項に該当するものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一前条に定める基準
  3. 二原子力規制委員会の定めるIP―2型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第五条第九号イ及びロに定める要件に適合すること。
  4. 2.IP―2型輸送物(核燃料物質等を収納する容器がコンテナ(収納する核燃料物質等が固体の場合に限る。次条第二項において同じ。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
  5. 一前条に定める基準
  6. 二前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準

この条文の基本情報

IP―2型輸送物に係る技術上の基準とは何ですか?

定義IP―2型輸送物に係る技術上の基準とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第9条に定められた規定で、「IP―2型輸送物(次項に該当するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第9条(IP―2型輸送物に係る技術上の基準)は、日本の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第9条の条文原文は「IP―2型輸送物(次項に該当するものを除く。」で始まります。
  3. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第9条の前の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第8条です。
  6. 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第9条の次の条は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002057
  • 本サイト収録核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002057/9

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