職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第1条(認証の申請)
- 職員団体等は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定に基づき、規約について認証を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を認証機関に提出しなければならない。
- 一名称(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の名称)
- 二主たる事務所の所在地(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の主たる事務所の所在地)
- 三理事その他の役員の氏名及び住所
- 四職員団体等の構成員の総数並びに構成員の総員中の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項の職員の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。)の数及び地方公共団体ごとの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項の職員の数
- 五当該職員団体等が法第二条第三項又は第四項の職員団体等である旨
この条文の基本情報
認証の申請とは何ですか?
定義認証の申請とは、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「職員団体等は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第1条(認証の申請)は、日本の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第1条の条文原文は「職員団体等は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の公布日は昭和53年9月7日です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第1条の次の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(昭和五十三年自治省令第二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000008021 - 本サイト収録
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(昭和五十三年自治省令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000008021/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。