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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第4条(認証の取消し)

認証機関は、法第八条第一項の規定に基づき、職員団体等の規約の認証を取り消したときは、理由を付してその旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。

この条文の基本情報

認証の取消しとは何ですか?

定義認証の取消しとは、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「認証機関は、法第八条第一項の規定に基づき、職員団体等の規約の認証を取り消したときは、理由を付してその旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第4条(認証の取消し)は、日本の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第4条の条文原文は「認証機関は、法第八条第一項の規定に基づき、職員団体等の規約の認証を取り消したときは、理由を付してその旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。」で始まります。
  3. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の公布日は昭和53年9月7日です。
  4. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第4条の前の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(昭和五十三年自治省令第二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000008021
  • 本サイト収録職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(昭和五十三年自治省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000008021/4

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