職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 本文
この規則は、昭和五十三年九月八日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則本文は、日本の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則本文の条文原文は「この規則は、昭和五十三年九月八日から施行する。」で始まります。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の公布日は昭和53年9月7日です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(昭和五十三年自治省令第二十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000008021 - 本サイト収録
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(昭和五十三年自治省令第二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000008021/main
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