特定鉱業権関係登録令施行規則 第5条(減少の登録の申請)
特定鉱業権関係登録令第十九条の規定により申請書に添付すべき図面は、減少後の共同開発鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度、当該減少後の共同開発鉱区の境界線並びに当該減少の前後の共同開発鉱区の関係を示した縮尺二十万分の一によるもの三葉とする。
この条文の基本情報
減少の登録の申請とは何ですか?
定義減少の登録の申請とは、特定鉱業権関係登録令施行規則第5条に定められた規定で、「特定鉱業権関係登録令第十九条の規定により申請書に添付すべき図面は、減少後の共同開発鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第5条(減少の登録の申請)は、日本の特定鉱業権関係登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第5条の条文原文は「特定鉱業権関係登録令第十九条の規定により申請書に添付すべき図面は、減少後の共同開発鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経…」で始まります。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則の公布日は昭和53年12月18日です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第5条の前の条は特定鉱業権関係登録令施行規則第4条の2です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第5条の次の条は特定鉱業権関係登録令施行規則第6条です。
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- 正式書式
特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400069 - 本サイト収録
特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400069/5
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