特定鉱業権関係登録令施行規則 第7条(鉱業登録令施行規則の準用)
- 鉱業登録令施行規則第一条第四項から第六項まで、第二条の二、第二条の四、第三条第三項及び第四条から第七条の二までの規定は、特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿並びにこれらの附属書類に準用する。この場合において、同規則第一条第四項、第二条の二、第四条第一項及び第六条第二項中「経済産業大臣又は経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第二条の四中「の保存期間は、閉鎖の日から二十年」とあるのは「は、永久保存」と読み替えるものとする。
- 2.鉱業登録令施行規則第八条から第九条まで、第十二条、第十五条から第十八条の三まで、第十八条の五、第十八条の六、第二十条から第二十五条まで、第二十六条第一項及び第二項、第二十七条、第二十八条、第三十条第二項、第三十二条、第三十三条第一項、第四十条、第四十一条、第四十二条第二項及び第三項並びに第四十三条から第四十七条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。棚
この条文の基本情報
鉱業登録令施行規則の準用とは何ですか?
定義鉱業登録令施行規則の準用とは、特定鉱業権関係登録令施行規則第7条に定められた規定で、「鉱業登録令施行規則第一条第四項から第六項まで、第二条の二、第二条の四、第三条第三項及び第四条から第七条の二までの規定は、特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿並びにこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第7条(鉱業登録令施行規則の準用)は、日本の特定鉱業権関係登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第7条の条文原文は「鉱業登録令施行規則第一条第四項から第六項まで、第二条の二、第二条の四、第三条第三項及び第四条から第七条の二までの規定は、特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿並びにこ…」で始まります。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則の公布日は昭和53年12月18日です。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉱業権関係登録令施行規則第7条の前の条は特定鉱業権関係登録令施行規則第6条です。
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- 正式書式
特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400069 - 本サイト収録
特定鉱業権関係登録令施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400069/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。