実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第97条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第97条は、日本の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
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- 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第97条の前の条は実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第96条です。
- 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第97条の次の条は実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第98条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400077 - 本サイト収録
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400077/97
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