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核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則 本文

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十四条第一項の規定に基づき、原子力事業者等(法第五十七条の八に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、工場又は事業所の外における核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬中、その所持する核燃料物質等に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第五十九条第一項に規定する運搬にあつては、第四号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
  2. 一核燃料物質等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶又は航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こつた場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防吏員又は海上保安官に通報すること。
  3. 二核燃料物質等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
  4. 三放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、付近にいる者に避難するよう警告すること。
  5. 四核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
  6. 五放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
  7. 六その他核燃料物質等による災害を防止するために必要な措置を講ずること。
  8. 2.核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第一条第八号に規定する放射線業務従事者(女子にあつては、妊娠不能と診断された者又は妊娠の意思のない旨を原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。)に書面で申し出た者に限る。)であつて、同規則第二十六条第三項各号のいずれにも該当する者が前項各号に掲げる緊急作業を行う場合における線量限度は、同条第二項に基づき原子力規制委員会の定める線量とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則本文は、日本の核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則本文の条文原文は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。」で始まります。
  3. 核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則(昭和五十三年運輸省令第六十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800068
  • 本サイト収録核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則(昭和五十三年運輸省令第六十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800068/main

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