船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第22条(試験研究用等原子炉施設の施設管理)
- 法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一試験研究用等原子炉施設が法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
- 二前号ただし書の場合においては、法第四十三条の三の二第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。
- 三第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従つて達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあつては、試験研究用等原子炉施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。
- 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。
- 五施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。
- 六前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
- 七試験研究用等原子炉の運転を相当期間停止する場合その他試験研究用等原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該試験研究用等原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。
この条文の基本情報
試験研究用等原子炉施設の施設管理とは何ですか?
定義試験研究用等原子炉施設の施設管理とは、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第22条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第22条(試験研究用等原子炉施設の施設管理)は、日本の船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第22条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設…」で始まります。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第22条の前の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第21条です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第22条の次の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第23条です。
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- 正式書式
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800070 - 本サイト収録
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800070/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。