船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第28条(原子力船の入港の届出)
- 法第三十六条の二第一項又は第二項の規定により、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとする者は、立ち入らせようとする日の六十日前(法第二十三条第二項第三号、第五号及び第八号に掲げる事項を変更しないで同一の港に二回以上立ち入らせる場合の二回目以後にあつては、二十日前)までに、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二原子力船の名称、船舶番号及び船籍港
- 三港の名称
- 四入港及び出港の期日
- 五港内及び港の付近における喫水
- 六港内及び港の付近における航路
- 七停泊場所及び遠隔びよう地の位置
- 八入港の二十四時間前から出港までの間に使用する試験研究用等原子炉の熱出力
- 九水先人の用意の状況
- 十引船の用意の状況
- 十一港内及び港の付近において非常の場合に原子力船の講ずべき処置
- 十二港内及び港の付近において液体状又は固体状の放射性廃棄物を処分する場合にあつては、その処分の方法
- 十三港内において試験研究用等原子炉施設の工事を行う場合にあつては、その工事の方法
- 十四港内において燃料体を試験研究用等原子炉に挿入し、又は使用済燃料を原子炉から取り出す場合にあつては、その挿入又は取出しの方法
- 2.前項の書類を提出した者は、当該書類に記載された事項を変更したときは、速やかに当該変更に係る事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。
- 3.前二項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
この条文の基本情報
原子力船の入港の届出とは何ですか?
定義原子力船の入港の届出とは、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第28条に定められた規定で、「法第三十六条の二第一項又は第二項の規定により、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとする者は、立ち入らせようとする日の六十日前(法第二十三条第二項第三号、第五号及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第28条(原子力船の入港の届出)は、日本の船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第28条の条文原文は「法第三十六条の二第一項又は第二項の規定により、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとする者は、立ち入らせようとする日の六十日前(法第二十三条第二項第三号、第五号及…」で始まります。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第28条の前の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第27条の2です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第28条の次の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第29条です。
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- 正式書式
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800070 - 本サイト収録
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800070/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。