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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第32条(試験研究用等原子炉主任技術者の選任等)

  1. 法第四十条第一項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の船舶における同一型式の試験研究用等原子炉については、兼任することを妨げない。
  2. 2.法第四十条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

この条文の基本情報

試験研究用等原子炉主任技術者の選任等とは何ですか?

定義試験研究用等原子炉主任技術者の選任等とは、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第32条に定められた規定で、「法第四十条第一項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の船舶における同一型式の試験研究用等原子炉…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第32条(試験研究用等原子炉主任技術者の選任等)は、日本の船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第32条の条文原文は「法第四十条第一項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の船舶における同一型式の試験研究用等原子炉…」で始まります。
  3. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第32条の前の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第31条です。
  6. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第32条の次の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800070
  • 本サイト収録船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800070/32

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