船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第33条(許可の取消し等に伴う措置)
- 第三十二条の六から前条までの規定は、旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について準用する。
- 2.前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
許可の取消し等に伴う措置とは何ですか?
定義許可の取消し等に伴う措置とは、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第33条に定められた規定で、「第三十二条の六から前条までの規定は、旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第33条(許可の取消し等に伴う措置)は、日本の船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第33条の条文原文は「第三十二条の六から前条までの規定は、旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について準用する。」で始まります。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第33条の前の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第32条の12です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第33条の次の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第34条です。
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- 正式書式
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800070 - 本サイト収録
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800070/33
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