船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第35条(事故故障等の報告)
- 法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者等(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次条において同じ。)は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
- 一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
- 二試験研究用等原子炉の運転中において、試験研究用等原子炉施設の故障により、試験研究用等原子炉の運転が停止したとき又は試験研究用等原子炉の運転を停止することが必要となつたとき。
- 三試験研究用等原子炉の運転停止中において、試験研究用等原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある試験研究用等原子炉施設の故障があつたとき。
- 四気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第二十七条第四号の濃度限度を超えたとき。
- 五気体状の核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
- 六液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第二十七条第七号の濃度限度を超えたとき。
- 七液体状の核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
- 八核燃料物質等が管理区域内で漏えいした場合において、漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたとき。
- 九放射線業務従事者について第二十一条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
- 十前各号のほか、試験研究用等原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
この条文の基本情報
事故故障等の報告とは何ですか?
定義事故故障等の報告とは、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条に定められた規定で、「法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者等(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条(事故故障等の報告)は、日本の船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条の条文原文は「法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者等(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。」で始まります。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条の前の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第34条の2です。
- 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条の次の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第36条です。
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- 正式書式
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800070 - 本サイト収録
船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800070/35
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