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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第4条(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)

  1. 法第二十三条の二第二項の外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請書の記載事項のうち、同項第二号の試験研究用等原子炉の熱出力、試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備、使用済燃料の処分の方法並びに試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、それぞれ前条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号の規定を準用する。
  2. 2.前項の申請書に添付すべき令第十三条第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
  3. 一外国原子力船の名称、船舶番号及び船籍港を記載した書類
  4. 二千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の受諾国の外国原子力船にあつては同条約第八章第七規則に定める安全説明書(以下「安全説明書」という。)、その他の外国原子力船にあつては安全説明書に準ずる書類
  5. 三試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  6. 四法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
  7. 3.第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
  8. 4.法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第四号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第二十五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

この条文の基本情報

外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請とは何ですか?

定義外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請とは、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第二十三条の二第二項の外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請書の記載事項のうち、同項第二号の試験研究用等原子炉の熱出力、試験研究用等原子炉施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第4条(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)は、日本の船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第4条の条文原文は「法第二十三条の二第二項の外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請書の記載事項のうち、同項第二号の試験研究用等原子炉の熱出力、試験研究用等原子炉施…」で始まります。
  3. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第4条の前の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第3条です。
  6. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第4条の次の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第4条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800070
  • 本サイト収録船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800070/4

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