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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第6条

  1. 令第十五条の変更の許可の申請書の記載については、前条第一項の規定を準用する。
  2. 2.法第二十三条の二第二項第二号に掲げる事項のうち法第二十三条第二項第二号、第三号、第五号又は第九号に掲げるものの変更に係る令第十五条の許可の申請書には、変更に係る外国原子力船の名称、船舶番号及び船籍港を記載した書類、変更後における安全説明書又はこれに準ずる書類並びに変更後における試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書を添付しなければならない。
  3. 3.第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第6条は、日本の船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第6条の条文原文は「令第十五条の変更の許可の申請書の記載については、前条第一項の規定を準用する。」で始まります。
  3. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第6条の前の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第5条です。
  6. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第6条の次の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800070
  • 本サイト収録船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800070/6

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